一般的に減価償却限度額求める場合には、耐用年数は法定耐用年数が用いられるの
ですが、中古マンションやビル等を購入された場合は法定耐用年数ではありません。
将来的に事業目的で使用可能と判断されるのであれば推定される年数によって減価
償却限度額をもとめることができます。
しかし、現実問題として、中古マンションなどの中古物件が将来にわたってどれくらい
使用可能なのか判断するのは困難です。
こうした場合において、以下のような計算方法用いることで具体的な利用可能年数を求め
ることが可能となっています。
<法定耐用年数を満了した物件>
■その法定耐用年数の20%に相当する年数
(例)築34年の鉄骨造りの物件の場合
34年×0.2=6.8 ⇒ 6年
<法定耐用年数の何割かをすでに経過した資産>
■法定耐用年数から経過した年数を差し引き、その年数に経過年数
の20%にあたる年数を加えた年数
(例)築15年の鉄骨造りの物件の場合
(34年-15年)+15年×0.2=19年+3年=22年
築年数が法定耐用年数をすでに過ぎているからといっても、仮に建物価格が設定されて
いる物件の場合は、依然として建物事態に資産価値があることを意味します。
ですので、必然的に減価償却が認められるわけですが、不動産の場合、使用可能な期間
を明確に打ち出すのが難しいので、上述したような形で求めることができます。
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