忍者ブログ

不動産投資のリスク・利回りから節税法までを解説!





[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント(-)トラックバック(-)

一つの土地を分け合って相続するケース


株式市場が過剰流動性によって日経平均株価は節目である1万1000円台を越えて上昇
しています。しかし、不動産市場は依然として低迷した状態が続いています。



新興市場に上場している不動産業者が窮地に立たされています。ですので、依然として
不動産投資は厳しい環境にありますが、残念ながらしばらく続きそうです。



そうした中で、今回は訳ありの不動産を兄弟で相続した場合の相続税に関して誠に簡単
ではございますが、解説させていただきたいと思います。東京郊外に次の条件で御両親
の資産を相続される兄弟の相続税の比率に関して解説させていただきます。



都内のとある住宅地に300平米の土地があります。基本的にこの土地は二つの通りに
面しておりまして、まず、表通りは路線価30万円で、裏通りは路線価20万円です。



そして、この不動産全体の評価は300平米×30万円=9000万円となっています。もし、
仮にこの不動産を全て兄さんが一人で相続した場合は9000万円が相続税の課税対象
です。当然のことながら弟さんが一人で相続する場合でも条件は一緒です。



ご両親が、生前記した遺言どおりに、この二人のご兄弟で遺産分割をすることになります。
まず、表通り側150平米の土地を、お兄さんが相続することで承諾をえました。



また、弟さんには裏通り側150平米の土地相続することで承諾をえました。このケースは
お兄さんが相続した表通り側の土地150平米は、150平米×30万円=4500万円です。



そして、弟さんが相続した裏通りの土地150平米ですが、路線価は裏通りの20万円と
なります。このため、弟の土地の評価額は150平米×20万円=3000万円です。



面白いことに一人で相続する場合は総額9000万円になるわけですが、御兄弟で土地を
分け合って相続した場合は分割した評価額の合計は7500万円になるんです。



上述したとおりの土地を分筆し分割したこの二人の御兄弟は、結果として二人合わせて
7500万円に対しての相続税を国に収めることになります。



分割することで負担が減ると考えるのか、相続できる資産が減ると考えるかによっても、
受け取り方が異なりますが、一つの土地を分割することになると、まず揉めるることに
なりますので、もめるようでしたら第三者を建てると良いでしょう。
PR
Copyright © 不動産投資のリスク・利回りから節税法までを解説! All Rights Reserved.
当サイトのテキストや画像等すべての転載転用・商用販売を固く禁じます
忍者ブログ[PR]