【不動産投資が分かる不動産金融入門】
今現在、欠陥住宅に関する問題が大きな社会問題となっております。
そんな中、ひび割れなど欠陥のあるマンションを購入した大分市内の
住民が建物の設計者や施工者に対して不法行為に基づく賠償責任
を求めた民事訴訟の上告審判決が下されることとなりました。
下された判決を要約させていただきますと、基礎や構造にかかわる
重大な欠陥でなくても建物としての基本的な安全性を損なう欠陥が
あった場合に生じた損害も不法行為とみなされる判断を下しました。
これにより、不法行為とみなされ賠償責任を負うこととなります。
福岡高裁の2審判決であった「違法性が強度でなければ責任を問えない」
を破棄、審理を福岡高裁に差し戻すこととなりました。
最高裁は違法性が高くなくても設計者ら業者に対して責任を問うこと
が出来ると判断したことから、今後、建設にかかわる業者側に対する
責任がおおきくなります。
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【引用もとの記事】
(住宅新報)
『欠陥住宅訴訟、設計者責任を拡大 最高裁判決』
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