金融市場が混乱していることから、依然として不動産投資は厳しい
状況にあります。今後もこうした状況がしばらく続きそうです。
そんな中、今回は、不動産を相続した場合の相続税に関して簡単
ではございますが、解説させて頂きたいと思います。
東京郊外に以下の条件で両親の資産を相続する兄弟の相続税の
比率に対して解説させていただきます。
300平米の土地があり、表通りは路線価30万円で、裏通りは路線
価20万円なのですが、兄弟が譲り受けた不動産はこの二つの通り
に接しております。
この不動産全体の評価は300平米×30万円=9000万円です。
仮に、上述した不動産全体を兄が一人で相続した場合、9000万円
が相続税の課税対象となってしまいます。
ここで、生前に残した遺言どおり、遺産分割をし、表通り側150平
米の土地を兄が相続することとなり、一方の、裏通り側150平米
の土地を弟が相続することとなりました。
この場合は兄が相続した表通り側の土地
150平米は150平米×30万円=4500万円となります。
一方の、弟が相続した土地150平米は裏通りにしか接していません
ので、この場合は適用する路線価は裏通りの20万円となります。
ですので、弟の土地の評価額は150平米×20万円=3000万円です。
こうしたことから兄弟の土地は分割することによって評価額の合計
は7500万円となります。
分割前は、不動産全体で9000万円だったにも関わらず分割した
ことにより7500万円になりました。
こうしたことにより、土地を分筆し分割した兄弟は二人合わせて
7500万円に対しての相続税を国に収めることとなります。
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