不動産投資では土地を購入するケースだけでなく、借地に投資物件を建設する場合
もあるわけですが、実際に借地には、普通借地権以外にも、新借地借家法にもとづ
いて制定されることとなった定期借地権がございます。
定期借地権とは借り手が優遇されることによって、借地の供給のバランスが悪化した
際に調整するために設けられることで、特に住宅用の土地供給の増加を促します。
定期借地権は地主側の正当事由があるなしにかかわらず、契約更新を行なわない
ことが認められております。また、この際に、立退き料などを支払う義務もないので
すが、契約の際に公正証書にするなど一定の条件がございます。
また、契約する際に支払わなければならない保証金は、土地価格の20~30%程度
とされるのが一般的です。普通借地権と比較した場合の半分以下となっております。
そして、保証金に対して利子はつかないのですが、契約終了時には全額返還される
こととなります。また、定期借地権は住宅用にはあまり利用されることはなく、これま
で地価が大きく下落したことで、所有権と比較した場合、コストメリットがありません。
また、新しい制度であることから地主側、借地人側ともに理解をえることが難しいよう
です。そして、事業用に関しましては、ロードサイド店舗をはじめ、大規模なスペース
を要する倉庫や、郊外型のショッピングモールなどで幅広く広く普及されております。
不動産を所有するということは非常に色々な問題をクリアする必要があるのですが、
不動産へ
投資するということはそれだけ信用が大切ということになります。
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