実際に不動産所有者同士の土地の境界についての諍いは、残念ながら決して少なくありま
せん。話がこじれてしまうと最悪の場合は法廷で争うことになるわけです。
ですので、できれば避けたいところです。そんな中、あらたに制定されたのが筆界特定制度
です。今回は筆界特定制度について簡単に解説させていただきます。
筆界特定制度の仕組についてですが、その前に、まず申請するための手順について解説
します。実際に土地を所有している所有者が法務局の筆界特定登記官に申請します。
そして、次に筆界特定登記官は申請人対して申請人がおかれている状況に対する意見を
陳述したり、状況を判断するために必要とされる資料を提出する機会を与えたます。
これらを、外部の専門家である筆界調査委員の意見を考慮した上で、筆界の現地の位置
を正確に特定する制度です。一般的な事ではないので少しとっつきにくいかもしれません。
ちなみに筆界についてですが、これはどういったものかといいますと、所有されている土地
が実際に登記された場合に、その土地の範囲を区画するために定める線をさします。
新たに筆界を決めるといったことは基本的には行なわず、調査した上で登記された際に定
められた筆界を明確にすることが本来の筆界の役割となっています。そして、所有者同士
の話し合いによって合意されたとしても筆界を変更することは原則的に認められません。
筆界特定の申請は、土地の所在地を管轄している法務局もしくは地方法務局の筆界特定
登記官に申請します。どちらかで手続きを行ってください。
一方、費用についてですが、基本的に対象土地の価額によって決まります。また、測量が
必要となる場合は、測量にかかる費用も負担する必要がありますので予めご了承下さい。
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