忍者ブログ

不動産は最低5年間は所有する - 不動産投資のリスク・利回りから節税法までを解説!





[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント(-)トラックバック(-)

不動産は最低5年間は所有する



タイトルの通り、実際に投資目的で不動産物件を5年間所有する
には大きな意味があります。



税法上、所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下の場合、
短期譲渡所得という所得に分類されることとなります。



短期譲渡所得は売却益に対して税率が39%(所得税20%、住民
税19%)となりますが、5年を超えると長期譲渡所得となります。



長期譲渡所得の場合は、税率は29%(所得税15%、住民税5%)
に抑えられることから、例えば2億で購入した物件を、5年内に3億
円で売却した場合の所得税は以下の通りとなります。



3億円-2億円=1億円×39%=3900万円


また、2億で購入した物件を、5年間所有した後に3億円で売却した
場合の所得税は以下の通りとなります。


3億円-2億円=1億円×20%=2000万円



上述した例は、あくまでも一例で実際には中々、このような状態に
はなりませんが1900万円の税額の違いが生じることとなります。



また、注意しなければならないのは、所有機関についてで、所有
期間が譲渡した年の1月1日現在という点です。



例えば今年は、平成19年ですが、先ほどの物件で平成14年9月
20日に購入した物件を5年後に売却したと仮定します。



平成19年12月20日に売却した場合、実際に所有した期間は5年
3ヵ月ですが、譲渡日の年の1月1日は平成23年1月1日となるの
で税法上の所有期間は4年3ヵ月となります。


この場合、短期譲渡所得が設定されてしまします。


ですので、平成14年9月20日に購入した物件であれば平成20年
1月1日以降に売却することで長期譲渡所得が設定されます。



上述したように1ヵ月売却する時期を間違えただけでも、税率が大
きく異なるので、これから購入する方は、できる限り年末に購入す
ることで、実際の所有期間と税法上の所有期間が近づきます。


【情報満載】 HOME'S(ホームズ)で不動産投資が分る



※投資は自己判断・自己責任でお願いします。

サイト内の記事の誤字脱字、内容の間違いを含め、
いかなる場合も、当方では一切の責任を負いません
ので予めご了承下さい。

不動産投資が分かる不動産金融入門トップへ
PR

コメント(-)トラックバック(-)
Copyright © 不動産投資のリスク・利回りから節税法までを解説! All Rights Reserved.
当サイトのテキストや画像等すべての転載転用・商用販売を固く禁じます
忍者ブログ[PR]