タイトルの通り、実際に投資目的で不動産物件を5年間所有する
には大きな意味があります。
税法上、所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下の場合、
短期譲渡所得という所得に分類されることとなります。
短期譲渡所得は売却益に対して税率が39%(所得税20%、住民
税19%)となりますが、5年を超えると長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得の場合は、税率は29%(所得税15%、住民税5%)
に抑えられることから、例えば2億で購入した物件を、5年内に3億
円で売却した場合の所得税は以下の通りとなります。
3億円-2億円=1億円×39%=3900万円
また、2億で購入した物件を、5年間所有した後に3億円で売却した
場合の所得税は以下の通りとなります。
3億円-2億円=1億円×20%=2000万円
上述した例は、あくまでも一例で実際には中々、このような状態に
はなりませんが1900万円の税額の違いが生じることとなります。
また、注意しなければならないのは、所有機関についてで、所有
期間が譲渡した年の1月1日現在という点です。
例えば今年は、平成19年ですが、先ほどの物件で平成14年9月
20日に購入した物件を5年後に売却したと仮定します。
平成19年12月20日に売却した場合、実際に所有した期間は5年
3ヵ月ですが、譲渡日の年の1月1日は平成23年1月1日となるの
で税法上の所有期間は4年3ヵ月となります。
この場合、短期譲渡所得が設定されてしまします。
ですので、平成14年9月20日に購入した物件であれば平成20年
1月1日以降に売却することで長期譲渡所得が設定されます。
上述したように1ヵ月売却する時期を間違えただけでも、税率が大
きく異なるので、これから購入する方は、できる限り年末に購入す
ることで、実際の所有期間と税法上の所有期間が近づきます。
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